福祉用具貸与・販売 / 住宅改修
福祉用具貸与(レンタル) 販売 住宅改修
〒981-3222
仙台市泉区住吉台東3-1-1
コンシェルジュ住吉台営業所
TEL:022-343-5580 FAX:022-376-8176
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レンタル
介護レンタルサービスについて
高齢者の方が自立して生活出来るように、福祉用具のレンタルを通し
サポートすると共に、ご家族の介護の負担が少しでも
軽減されるよう応援します。
レンタル料金について
このサービスでは、ご自身でお支払いいただくレンタル料は月額レンタル料の1〜3割相当額のみとなります。
介護保険が適用される福祉用具貸与種目
介護保険が適用されるレンタル(貸与)福祉用具は以下の13種目です。
商品 | 内容 |
車いす | 自走用・介護用があり電動式も対象 |
車いす付属品 | 車いすと一体になって使用するもの |
特殊寝台 | 背部を上昇する機能や床板の高さが調整できる機能のもの |
特殊寝台付属品 | マットレスやサイドレールなど、特殊寝台と一体になって使用されるもの |
床ずれ予防用具 | 送風装置、または空気圧調整装置・水等で減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマットなど |
体位変換器 | 空気パット等を身体の下に挿入することにより、 要介護者等の体位を容易に変換できる機能があるもの |
手すり | 取り付けに工事設置が不要なもの |
スロープ | 段差解消をするスロープで、取り付けに工事設置が不要なもの |
歩行器 | 用具内に体の一部が入る用具など |
歩行補助杖 | 松葉杖やカンディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、その他杖など |
認知症老人 徘徊感知器 | 認知症である老人が屋外へ出ようとした時、センサーによる感知し家族などに通報するもの |
移動リフト | 床走行式、固定式又は、据置しであり身体をつり上げ体重を支える構造のもの |
自動排泄処理装置 | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、 尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであり、 居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
レンタルの流れ
福祉用具・介護予防福祉用具貸与のご利用手順をご紹介します。
01.ケアプランの相談
利用者様→ケアマネージャー様
02.ケアプラン作成
ケアマネージャー様→利用者様
- サービス計画書
- サービス利用票の提出
03.サービス提供の依頼
ケアマネージャー様→コンシェルジュ
- ケアプランの提供
- サービス提供表の提出
04.商品貸与、福祉用具ご利用状況の確認
コンシェルジュ→ご利用者様
05.レンタル料に要する1〜3割相当額をお支払い
利用者様→コンシェルジュ
06.福祉用具利用状況の報告
コンシェルジュ→ケアマネージャー様
- このサービスでは、ご自身(要介護者・要支援者)でお支払いいただくレンタル料は月額レンタル料の1〜3割相当額のみとなります。
- ご利用者様に合った福祉用具をスムーズにご利用いただくために「ケアマネージャー」と「コンシェルジュ」は連携してサービスを行います。
販売
福祉用具購入サービスについて
このサービスは、1〜3割分のご負担で介護保険適用の福祉用具をご購入いただけます。
- 年支給限度額は10万円(自己負担1〜3割分)
介護保険が適用される種目
商品 | 内容 |
腰掛け便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものなど |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので 居宅要介護者等又は介護を行う者が用意に使用できるもの |
入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具 |
簡易浴槽 | 空気式か折りたたみ式等で容易に移動できるもの 排水のための工事が不要なもの |
移動用リフトの吊り具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |
支給限度額及び管理期間
- 支給限度額は10万円(自己負担は1〜3割分)
- 支給限度額の管理期間は毎年4月から1年間
※同一種目の特定福祉用具の購入は不可ただし同一種目でも用途及び機能が異なる場合などは、
同一種目でも再度の購入は可能
福祉用具購入サービスの流れ
特定福祉用具・特定介護予防福祉用具購入のご利用手順をご紹介します。
01.ご利用の相談
利用者様→ケアマネージャー様
02.ご利用に向けて
ケアマネージャー様→利用者様
- サービス計画書作成
03.サービス提供の依頼
ケアマネージャー様→コンシェルジュ
- サービス計画書の提出
04.販売
コンシェルジュ→ご利用者様
- 領収書、パンフレットおよび用具の概要がわかる書類の発行
05.購入費1〜3割相当額のお支払い
利用者様→コンシェルジュ
06.購入に要した7〜9割相当額のご請求
コンシェルジュ→市区町村
- 支給申請書を作成し、領収証、カタログを添付
07.7〜9割相当額を支払い
市区町村→コンシェルジュ
- 年間10万円までが限度で、その1〜3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
介護リフォーム
住宅改修費支給
- 認定ランクにかかわりなく、1人あたり「20万円」のサービスが受けられます。(自己負担1〜3割)
介護保険が適用される、居宅介護住宅改修費等の支給に関わる住宅改修の種類
支給限度額及び管理期間
- 支給限度額は20万円(自己負担1〜3割)
- 支給限度額の管理期間は無し
※ただし、要介護状態区分が3段階以上上がった場合及び転居した場合は再度20万円まで利用可能となります。
住宅改修・介護予防住宅改修のご利用の流れ
住宅改修・介護予防住宅改修のご利用手順をご紹介します。
01.ご利用の相談
利用者様→ケアマネージャー様
02.理由書の作成
ケアマネージャー様→利用者様
- ケアマネージャー及び住環境コーディネーター2級保有者に「住宅改修が必要な理由書」を作成いただきます。
03.サービス提供の依頼
ケアマネージャー様→コンシェルジュ
- サービス計画書の提出
04.見積依頼
利用者様→コンシェルジュ
- 現場確認、打ち合わせ等
05.見積書提出
コンシェルジュ→利用者様
06.住宅改修費の事前申請
利用者様→市区町村
- 支給申請書、介護支援専門員などが作成した
住宅改修が必要な理由書、工事費見積 書、改修前写真、
図面などを提出
07.申請の承認
市区町村→利用者様
08.工事着工依頼
利用者様→コンシェルジュ
09.施工
コンシェルジュ→利用者様
- 工事完了
- 写真、領収書の発行
10.工事費1〜3割相当額のお支払い
利用者様→コンシェルジュ
11.改修に要した7〜9割相当額のご請求
コンシェルジュ→市区町村
(20万円まで)
- 領収書、工事内訳書、改修完了確認書(改修前・あとの写真を添付)
12.7〜9割相当額を支給
市区町村→コンシェルジュ
- 工事費(上限20万円)の7〜9割相当の支給を受けられます。
個人情報保護方針
当事業所の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用いたします。
1 使用目的
(1) 介護サービスの提供を受けるにあたって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で開催されるサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。
(2) 上記(1)の外、介護支援専門員又は介護サービス事業所との連絡調整のために必要な場合。
(3) 現に介護サービスの提供を受けている場合で、私が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行ったときで、医師・看護師等に説明する場合。
2 個人情報を提供する事業所
(1) 居宅サービス計画に掲載されている介護サービス事業所
(2) 病院又は診療所(体調を崩し又はケガ等で診療することとなった場合)
3 使用する期間
サービスの提供を受けている期間
4 使用する条件
(1) 個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当たっては関係者以外の者に洩れることのないよう細心の注意を払う。
(2) 個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。
事業所情報
事業所名 | コンシェルジュ |
事業所番号 | 0475504288 |
管理者名 | 阿部 拓也 |
提供実施地域 | 宮城県全域 |
電話番号 | 022-343-5580 |
FAX番号 | 022-376-8176 |
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